お疲れ様です。旦那が45歳を過ぎて脱サラ、軽貨物ドライバーの個人事業主になった、megumeguです。
旦那は令和元年の途中で会社を辞めました。長年勤めた会社なので、退職金が出ました。退職金は分離課税なので、「退職金にかかる税金」は他の所得と分離して課税されます。税負担が軽くなるように配慮されていて、普通の会社なら退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額をもとに「課税退職所得金額」を算出して税額が計算されます。
ちょっと気になるニュースが目に飛び込んできたんですよね・・・
退職金受給の申告書を出し忘れると損をする?
ヤフーニュースで、たまたま見たんだけど、この記事。
退職金受給の申告書 出し忘れると100万円単位で持っていかれる
「退職前、勤務先に『退職所得の受給に関する申告書』を提出すると、退職金を一括でもらう際に退職所得控除が適用され、ほとんどの場合で所得税がかかりません。しかし申告書を提出していなければ一律20.42%という高い税率で源泉徴収されてしまうのです」(山本氏)
仮に退職金が1000万円の場合、申告書を出し忘れると源泉徴収は約200万円に達する。
「勤続年数にもよりますが、一般的な定年退職者であればこの場合、確定申告することで200万円全額を取り戻せます。ただし、還付されるまでに時間がかかります」(山本氏)
1,000万円の退職金を出す企業が、申告書の提出が無い(この意味もわからん)からって、20.42%の税金かけて退職金出すってのが、たぶん無いと思う。(聞いたことある?ないよね。)
この記事は非常に、わかりづらいです。退職所得の受給に関する申告書は、社内保存であり「対税務署向け」の書類。あろうが無かろうが、税額計算の優遇があるのに、20.42%の税率で計算する会社なんて、今まで聞いたことがありません。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職所得控除が適用され、ほとんどの場合で所得税がかかりません。
え、いやいや、10万や20万の退職金のことを「ほとんどの場合」っていってるのでしょうか?退職金の所得金額によって求める税額と控除額が変わります。
勤続年数によっても控除額が変わりますし、こんな簡単に「ほとんどの場合で所得税がかかりません」なんて、わけがわかりません。
そうですね、正社員で雇用されていた会社を退職して、個人事業主になる場合で、退職金が支給される場合。一応、税額はご自身で確認なさるのが安心かもしれません。(ほとんど退職所得控除が適用されているはず)
というか、普通なら源泉徴収だけで退職金の税金は差し引かれて支払われると思います。源泉徴収だけで課税関係は終了です。(分離課税なので)この場合は、原則として確定申告は必要ありませんが、軽貨物ドライバーの個人事業主は確定申告はマストですもんね。
もし、退職所得控除が適用されておらず、一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が徴収されていた場合、確定申告で清算すれば、記事にある様に「納めすぎた税金が戻ってくる」ということになりますね。
なんて、意味不明なコメントが乱立しているところをみると、実際よくわからない人の方が多いのではないかと思います。
ということで、旦那様が脱サラをして退職金をもらう場合、税率の確認を行うことをお勧めします。
